愛知県職業能力開発協会個人情報保護規程

愛知県職業能力開発協会では、個人情報の取扱いについて、次のように規定を設け取り組みます。

(趣旨)

第1条 この規程は、個人の権利利益を保護するため、愛知県職業能力開発協会(以下「協会」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の範囲)

第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(収集の制限)

第3条 協会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取扱う事務事業の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集するものとする。

2 協会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集するものとする。

3 協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前4号に掲げるほか、本人以外の者から収集することに相当な理由があると認められるとき。

4 協会は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 事務事業の目的を達成するため必要があると認められるとき。

(利用及び提供の制限)

第4条 協会は、個人情報を取扱う事務事業の目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。

2 協会は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにするものとする。

(提供先に対する措置要求)

第5条 協会は、協会以外の者に対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(適正管理)

第6条 協会は、個人情報を取扱う事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態を保つよう努めるものとする。

2 協会は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 協会は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。

(個人情報取扱業務書)

第7条 協会は、個人情報を取扱う事務事業 (協会の職員又は職員であった者に係るものを除く。) について個人情報取扱業務書(別記様式)を作成するものとする。

2 協会は、前項に規定する個人情報取扱業務書について、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。

(自己情報の開示)

第8条 協会は、その保有する個人情報について、開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。 ただし、次の各号のいずれかに 該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例の定めるところにより、本人に開示をすることができないと認められる情報

(2) 開示をすることにより、第三者の正当な利益を損なうと認められる情報

(3) 開示をすることにより、協会の事務事業の適切な遂行に支障を生ずるおそれのある情報

(開示の申出に対する通知等)

第9条 協会は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知をすることができないときは、この限りでない。

2 協会は、開示をする旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に対し当該個人情報を開示するものとする。

(自己情報の訂正)

第10条 協会は、開示を受けた個人情報について、訂正の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。

(訂正の申出に対する通知)

第11条 協会は、訂正の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知をすることができないときは、この限りでない。

(苦情の処理)

第12条 協会は、その保有する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(委託に伴う措置等)

第13条 協会は、個人情報を取扱う事務事業を委託しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(職員の義務)

第14条 協会の職員又は職員であった者は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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