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指導員講習(48時間講習)
この講習は、職業能力開発促進法に基づいて、職業訓練指導員に求められる指導方法等に関する能力を付与するために実施する講習です。
この講習を良好な成績で修了した方に対し、愛知県職業能力開発協会長が「修了証書」を交付します。
この「修了証書」をもって、別途、愛知県(産業労働部就業促進課)へ「職業訓練指導員免許」申請することにより、愛知県知事から免許交付が受けられます。
- 1 講習期間
- 7日間 48時間(全日制)
(講師の都合により、土・日開講の場合もあります。)
- 2 講習内容 〔すべての免許職種(123職種)共通〕
- 職業訓練原理 (3時間) 教科指導法 (16時間)
訓練生の心理 (7時間) 関係法規 ( 8時間)
生活指導 (6時間) 事例研究 ( 6時間)
筆記試験 (2時間)
- 3 受講資格
- 48時間講習受講資格及び提出書類一覧表をご覧下さい。
- 4 受講料
- 協会会員 16,000円(テキスト代、消費税込みの料金)
協会非会員 18,500円(テキスト代、消費税込みの料金)
- 5 開催時期
第 1 回 6月19日(火)、21日(木)、22日(金)、23日(土)、25日(月)、26日(火)、27日(水)
会 場 :愛知県職業訓練会館(名古屋市西区浅間二丁目3番14号)
定 員 :80人
申込期間 :4月10日(火)〜5月18日(金)第 2 回 10月26日(金)、28日(日)、11月4日(日)、5日(月)、7日(水)、8日(木)、9日(金)
会 場 :愛知県職業訓練会館(名古屋市西区浅間二丁目3番14号)
定 員 :80人
申込期間 :8月16日(木)〜9月21日(金)
この講習に関する問い合わせ及び申込書の
請求は、企画業務課まで
48時間講習受講資格及び提出書類一覧表
| 整理番号 | 根拠法令 | A・受 講 資 格 | B・提出書類 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講申請書及び履歴書 | 卒業証書又は修了証明書 | 専門学科に関する履修証明書及び関連学科履修状況 | 合格証書の写し | |||
| 1 | 規 則 39-1 | 免許職種に関し、一級又は単一等級(電子回路接続・バルコニー施工を除く)の技能検定合格者 | ○ | ○ | ||
| 2 | 附 則 9-1-1 | 大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後免許職種に関し2年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 附 則 9-1-2 | 短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後免許職種に関し4年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 附 則 9-1-2 の2 |
免許職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 5 | 附 則 9-1-2 の3 |
免許職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し3年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 6 | 附 則 9-3 告 示 1 |
免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練のうち規則別表第6(平成5年改正前別表3の2)に基づいて行われるものを修了した者で、その後4年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 7 | 附 則 9-3 告 示 1の2 |
免許職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し6年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 8 | 附 則 9-3 告 示 1の3 |
免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練のうち規則別表第2(平成5年改正前別表3)に基づいて行われるものを修了した者で、その後7年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 9 | 附 則 9-3 告 示 2 |
免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練(700時間以上)のうち規則別表第4(平成5年改正前別表7)に基づいて行われるものを修了した者で、その後10年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 10 | 附 則 9-3 告 示 3 |
免許職種に関し、昭和53年改正規則附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後10年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 11 | 附 則 9-3 告 示 4 |
外国の大学で免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後免許職種に関し2年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 12 | 附 則 9-3 告 示 5 |
免許職種に関し、旧法による認定職業訓練(3年)又は改正前の労働基準法による技能者養成を修了した者で、その後7年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 13 | 附 則 9-3 告 示 6 |
高等学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後免許職種に関し7年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 附 則 9-3 告 示 7 |
免許職種に関し、旧法の職業訓練(2年及び3,600時間)又は旧法の認定職業訓練(2年)を修了した者で、その後8年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 15 | 附 則 9-3 告 示 8 |
免許職種に関し、旧法の職業訓練(1年及び1,800時間)又は改正前の職業安定法の職業補導(1年及び1,824時間)であるものを修了した者で、その後10年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 16 | 附 則 9-3 告 示 9 |
旧法の施行前の失業保険法による施設において行われた職業訓練(1年及び1,824時間)であるものを修了した者で、その後10年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 17 | 附 則 9-3 告 示 10 |
昭和48年改正省令による改正前の規則第29条第1号に規定する県が家事サービス職業を行うために設置する施設において免許職種に関する当該職業訓練の担当者 | ○ | |||
| 18 | 附 則 9-3 告 示 11 |
免許職種に相当する昭和53年改正規則による改正前の規則第1条の特別高等訓練課程の養成訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後免許職種に関し3年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 19 | 附 則 9-3 告 示 11の2 |
免許職種に関し、昭和53年改正規則による改正前の規則第1条の特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者で、その後4年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 20 | 附 則 9-3 告 示 11の3 |
免許職種に相当する昭和53年改正規則による改正前の規則第1条の高等訓練課程の養成訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に6年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 21 | 附 則 9-3 告 示 12 |
免許職種に関し、昭和53年改正規則による改正前の規則第1条の高等訓練課程の養成訓練を修了した者で、その後7年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 22 | 附 則 9-3 告 示 13 |
免許職種に関し、昭和53年改正規則による改正前の規則第1条の専修訓練課程の養成訓練を修了した者で、その後10年以上の実務経験者 | ○ | ○ | ||
| 23 | 附 則 9-3 告 示 14 | 新たに訓練科が設置された場合等で、かつ担当する指導員の確保が困難な認定職業訓練(普通職業訓練)において、訓練生の指導にあたる者であって、当該職種に係る実務経験年数が15年以上の者 | ○ | 認定職業訓練実施(普通職業訓練)団体・事業所の従事証明書及び受講希望理由 | ||
※提出書類が入手不可能な場合は、企画業務課までお尋ねください。